2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
日・セルビア租税条約は、令和二年七月二十一日に、日・ジョージア租税条約は、令和三年一月二十九日に、それぞれ署名されたもので、いずれも、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
日・セルビア租税条約は、令和二年七月二十一日に、日・ジョージア租税条約は、令和三年一月二十九日に、それぞれ署名されたもので、いずれも、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
御質問のございました利子に対する源泉地国における限度税率につきましては、委員から御指摘ございましたとおり、日・セルビア租税条約では原則一〇%、日・ジョージア租税条約では原則五%となってございます。